実はscheduleとは付属表のことを表す。税務でscheduleと言えば付属表、付属明細表と言うことになる。Form 1040が本表とすると、その説明に用いられる付属表がScheduleで様々なものがある。
Schedule A – 項目別控除を行う場合にこの付属表を用いる。例えば医療費の控除や州税や住宅ローン支払利息など。
Schedule B – 利子や配当が$1,500を超えると、その明細をこの付属表に記載する。外国金融口座を持っているかどうかのチェックもこれで行う。
Schedule C –事業所得はこのフォームで報告する。このフォームは自営業税のSchedule SEとも連動する。
Schedule D – キャピタルゲインやキャピタルロスの報告をこれで行う。
Schedule E – 不動産の賃貸所得があればこのフォームを用いる。
Schedule F とJ – 農業所得はこのフォームを用いる。
Schedule H – 自分の家でお手伝いさん、コックさんなどを雇用していればこのフォームを用いる。
Schedule L – 標準控除は65才以上、視力障害で拡大される。その金額特定のためこのフォームを用いる。
Schedule M –the Making Work Pay tax credit算出のためこのフォームを用いる。Schedule R – 高齢や身体障害での控除算出のために用いる。
Schedule SE – 自営業税の算出に用いる。
この付属表を選択する場合、どの付属表を使うか悩むということはないと思う。めったにないと思うが、Schedule CとSchedule Eのどちらを使うのだと一瞬考えてしまうかもしれない。
Schedule Cは自営業としてビジネスを行っていればこれを用いる。例えば、レストランを開いている、自動車整備業を行っているとかで、これにより自営業税を支払っている。これがメインで仕事をしている。
不動産の賃貸はそのレベルまで行っていないことが多い。会社に勤めていながら不動産を賃貸しているというような状況だ。この場合は、不動産賃貸事業を自動車修理業などと同じように扱うことができない。こうした場合にはSchedule Eとなり、自営業税の対象ではない。
しかし、本当に不動産の販売や賃貸などを本業で行う人がいる。この場合はレストランを行っていたり、自動車修理業を行っているのとなんら変わらなくなる。この場合はSchedule Cと言うことになる。結果として、不動産業で損失が出れば、そのまま事業損失で出すことができる。
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