申告書に住所を書く。これはとても簡単なことである。しかしながら住所で波風が立つことも考えられる。申告書に記入するのは、その申告対象年の一番最後に住んでいた住所を記載する。申告を行った後で住所が変更になっているならば、IRSに対してForm 8822で住所変更の通知を行う。万が一、提出した申告書の内容に不備があった、還付の小切手をもらうというような時に、IRSは個人とうまく連絡が取れることが必要になる。
還付金をもらう時に、住所が違っていたためにもらえないのは困る。しかし、本当に困るのは、IRSに支払った税金が過少で、追加で払わなければいけない時だ。当然のこととして、IRSは不足金額に税金を払うように求める手紙を発送する。宛先は、申告書に記載されている住所になる。
しかし、その住所には、その人はもう住んでいない。IRSはまた、一定の時間が経過すると、税金の支払いを求める手紙を郵送する。またその住所に行った手紙は、それっきりになる。こうして時間が経過し、ついにIRSは強硬手段に訴える。わかっている預金口座を凍結してしまうかもしれない。
その時点になって、初めて大変だということに気がついてもどうしようもない。IRSは納税者から提供されている住所に手紙を発送すれば、それ以上の責任はない。きちんとした住所を伝えていない納税者の側に非があることになる。
アメリカに住んでいた人が日本に帰国する。この時に知人の住所で申告書を提出したとする。IRSから見ればずっとアメリカに居住しているとしか見ることができない。一方でアメリカ非居住者になれば課税対象の所得の範囲が異なる。アメリカ居住者は全世界所得に課税を受けるので、なぜ所得を100%申告しないのかと言うクレームを受ける。自分が住んでいる最新の住所で申告をしなければならない。
外国の住所でも、アメリカ市民やグリーンカード所有者は引っ越してもしっかりIRSに住所変更届を出すべきだ。
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