外国金融口座の報告(FBAR)は忘れられていることがある。FBARはReport of Foreign Bank and Financial Accountのことで、TD F 90-22.1という書式で、外国に金融口座を持ち残高が一定金額以上の場合にアメリカの財務省に対して報告をしなければならない。
報告をするのは次の対象者である。
アメリカ市民とアメリカの居住者
アメリカ国内のパートナーシップ
アメリカ国内の会社
アメリカ国内のトラスト、遺産財団
これには金額要件がある。外国銀行、証券会社あるいは他の金融機関の口座の残高が、その年のどこかの時点で、$10,000以上あれば報告義務が生じる。一つの口座の残高が$10,000未満でも、複数の口座を持って、合計が$10,000以上なら、この対象になる。ただし、外国にある銀行が、アメリカの銀行の支店は除かれる。
またドル表示なので為替レートが問題になるが、年末時点の為替レートで換算することになっている。これだと日本円で最も残高が大きかった日であっても円安だとドル金額は小さくなる。反対に円高のタイミングだと日本円が最大でなくてもドル表示は大きくなる。
提出期限は6月の30日で、提出先は下記である。
U.S. Department of the Treasury
P.O. Box 32621
Detroit, MI 48232-0621
Schedule B-Interest and Ordinary Dividends のPart IIIに外国の金融口座の有無をチェックするところがある。ここで、チェックを入れて、外国金融口座の提出がないとおかしなことになるので注意したい。
またこのフォームを提出しないことでペナルテイの対象になる。ペナルテイについてはIRSの新たなプログラムが発表されているので、別稿で触れてみる。
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