74. 日本に住んでいるアメリカ非居住者の個人がアメリカ源泉の配当を受け取る場合、アメリカの源泉課税を受ける。アメリカ会社からの配当は通常30%の課税を受ける。アメリカ会社は、アメリカの50州の州法かワシントンDC で設立された会社だ。しかし、日米租税条約があるので低減税率が適用になり、ポートフォリオ配当については10%の課税となる。
例えばA社はカリフォルニア州法で設立された会社で、アメリカ非居住外国人のCさんに配当を払うとする。その配当は30%の源泉課税を受ける。Cさんが日本居住の日本人なら日米租税条約があるので、30%ではなく10%の低減税率の対象となる。支払会社の設立場所が源泉地を決める。アメリカの内国会社が配当を支払えば、アメリカ源泉所得となる。
一方、B社はドイツで設立された会社だとする。B社はアメリカ非居住外国人のCさんに配当を払う。その配当はアメリカ源泉課税の対象にはならない。
外国会社の場合、その総所得の25%以上がアメリカ事業から生まれたものかどうかが分け目になる。25%未満であればすべてアメリカ源泉の配当でないものとして扱われる。25%以上であるならば、外国会社の支払う配当のうち、同じ%がアメリカ源泉の配当と言うことになる。
例えば外国会社が過去3年においてアメリカ事業で30万ドルの総所得があった。それを含めて全世界所得が100万ドルだったとする。当年になり、その会社が10万ドルの配当を行うとする。するとその30%相当分の3万ドルはアメリカ源泉所得となり、アメリカ源泉課税の対象になる。
日米租税条約の税率が10%だから、日本にいるアメリカ非居住者が自動的に10%の源泉課税を受けるかと言えば必ずしもそうならない。アメリカ非居住者であることの届け出(W-8BEN)をあらかじめその支払会社に届け出ておかなければならない。
この手続きを失念していた場合、30%の源泉課税を受けてしまう。このタイミングではどうしようもないが、確定申告時にForm 1040NRを提出することにより、過大に源泉課税されている分を還付申告することになる。
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ポイント |
アメリカ非居住外国人の受け取るポートフォリオ配当は日米租税条約で10%の課税を受ける。 |
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