アメリカの不動産の譲渡益に対しても、日本と同じように譲渡益の基礎控除と言う考え方がある。これはとても大きなポイントなので使いたいのだが、基本的な条件がある。最も大きな条件のうちの一つが、自分が主たる家として住んでいる家でなければならない。
この基礎控除は夫婦合算であれば50万ドル、独身または夫婦個別の場合は25万ドルを譲渡益から控除できる。例えば、夫婦が50万ドルで不動産を購入する。そして譲渡する時の価格が100万ドルだったとする。細かなことを抜きに譲渡益が50万ドルとなる。これに対して課税が起きるわけだが、50万ドルの基礎控除があるために譲渡益は無くなってしまう。
間違えやすいのは、家を譲渡すれば譲渡益控除が自動的にあると思ってしまうことだ。例えば、日本に住んでいる人が、投資を目的としてアメリカの不動産を購入する。普段は賃貸を行って家賃収入を得ている。この場合においては最初から自分が通年住んでいる不動産を譲渡しているわけではない。それ故に不動産譲渡益の基礎控除を使いたくても使うことができない。
ならば、アメリカに住んでいる人ならば良いかと言えば、さらに条件を満たさない限りこの控除の対象にはならない。不動産を譲渡する日付から逆算して、5年の期間の間に、少なくとも2年の間、その不動産を所有していなければならない。さらに、その同じ5年の期間の少なくとも2年以上、主たる家としてその家を使っていなければならない。
それ故に、別の家を持っていて、そこが主たる家であり、譲渡する家が別荘のようなケースではこれも要件を満たさない。あくまでも、主たる家であって5年のうち2年と言う条件を満たせばよい。と言うことは、5年の所有期間は満たすとして、可能ならばその家を譲渡する前に、2年間は自分の家として住めばよいということになる。
離婚とかで不動産を譲渡することになるかも知れない。その場合は、この基礎控除の要素を頭に入れながら動くことが、お互いにメリットがあるということになる可能性がある。慎重に考えたいところだ。
コメント