共有財産州では婚姻期間中に得られる所得と財産は通常は共有財産となる。仮に法的所有権が片方の配偶者の名前になっていても、夫婦は半分ずつ所有する。税の上では、誰が収入を実際に稼いだかに関係なく、所得と所得税の還付は半分、各々の配偶者に属していると一般には考えられる。
簡単な例で言えば、Aさん(夫)とBさん(妻)は夫婦でカリフォルニアに住んでいる。Aさんの年収は10万ドルで、Bさんの年収は4万ドルだ。この夫婦が別々に申告を行うものとする。通常の場合であればそれぞれが得た所得をそのまま申告する。
しかし、カリフォルニア州では共有財産制を取っているので、二人の所得を合算しその半分がそれぞれの所得と言うことになる。即ち14万ドルを2分の1とするので7万ドルと言うことになる。
なるほどそういうものかと思う。
では次に財産を考えてみる。二人が結婚してから自分たちの住んでいる家を50万ドルで買ったとする。この家は夫婦の共有財産となる。この不動産購入に際し、住宅ローンを30万ドル夫の名前で借りたとする。この住宅ローンに対して、夫婦は同じく返済義務を負う。
これも問題あるまい。
しかし、その負債が夫だけが使うヨットの購入によるものとする。妻は趣味が異なり、ヨットを見たことも乗ったことがない。この場合、その返済の責務は借金をした夫のものであり、妻は返済義務がないものとすることができる。なるほどそういうものか。
共有財産州:
アリゾナ
カリフォルニア
アイダホ
ルイジアナ
ネバダ
ニューメキシコ
テキサス
ワシントン
ウィスコンシン
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