慰謝料を支払う人は2010年のForm 1040であれば、総所得に対する調整として31a行目に支払った慰謝料を記入する。同じく31bにもらった人の社会保証番号を記入することになっている。一方、もらう方は、総所得の中で11行目に慰謝料を記入し、所得として認識する。
これが国際的に発生したらアメリカの税務はどうなるのか。
アメリカ人と結婚した日本人が離婚をする。アメリカ人の夫と別れて、日本人の妻が日本に帰国する。
アメリカ市民またはアメリカ居住者によって支払われる慰謝料はアメリカ源泉所得となる。
支払う側は控除対象となり、もらう側は課税所得になる。これはアメリカ源泉所得ゆえに、アメリカの課税対象になってしまう。
これは、30%の源泉徴収の対象になるのが基本だ。せっかくの慰謝料が満額もらえないのは釈然としないが、それがベースになっている。
日米租税条約第17条3
3 書面による別居若しくは離婚に関する合意又は別居、離婚等に伴う扶養料等に関する司法上の決定に基づいて行われる配偶者若しくは配偶者であった者又は子に対する定期的な金銭の支払であって、一方の締約国の居住者から他方の締約国の居住者に支払われるものに対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。ただし、当該支払が、当該一方の締約国において当該支払を行う個人の課税所得の計算上控除することができない場合には、いずれの締約国においても租税を課することができない。
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