2011年海外金融口座の残高の自主開示に応ずることで、どのくらいメリットがあるのかIRSは簡単な例を挙げて説明している。アメリカの海外に預金を秘匿し、利子を申告していない場合に一体どのくらいのお金を支払うことになるのか。自主開示をするのとしないのでは、この差は驚くべきものだ。
2003年の時点で100万ドルの預金が外国にあり、現在まで一切、申告をしていなかったとする。
利子は年間5%つき複利で膨らむが、単純化して毎年5%の利子を想定する。すると、2010年末では100万ドルの残高が140万ドルに膨らむ。
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$ |
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年 |
元本 |
利子 |
残高 |
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2003 |
1,000,000 |
50,000 |
1,050,000 |
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2004 |
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50,000 |
1,100,000 |
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2005 |
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50,000 |
1,150,000 |
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2006 |
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50,000 |
1,200,000 |
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2007 |
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50,000 |
1,250,000 |
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2008 |
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50,000 |
1,300,000 |
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2009 |
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50,000 |
1,350,000 |
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2010 |
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50,000 |
1,400,000 |
(ケース1:自主開示せずに、IRSがその事実を発見した場合)
自主開示せずに、IRSに露見してしまった場合は次のようになる。35%の限界税率を想定している。
1.預金残高の50%の罰金
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$ |
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年 |
罰金 |
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2003 |
- |
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2004 |
550,000 |
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2005 |
575,000 |
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2006 |
600,000 |
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2007 |
625,000 |
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2008 |
650,000 |
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2009 |
675,000 |
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2010 |
700,000 |
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合計 |
4,375,000 |
2.税金の元本は50,000×35%×8年=$140,000
3.不正確な申告をしたペナルテイ$140,000 x 20%=$28,000
上記の1+2+3=$4,543,000
これに延滞税がかかり、最悪は刑事訴追されることだ。
(ケース2:自主開示した場合)
1.税金の元本は50,000×35%×8年=$140,000
2.不正確な申告をしたペナルテイ$140,000 x 20%=$28,000
3.25%の罰金$1,400,000 x 25%=$350,000
1+2+3=$518,000に延滞金がつく。刑事訴追はない。
IRSが言っているのは、隠している事実が露見したら、延滞金を除くベースで$4,543,000のお金を払うことになる。一方、自主開示に応じた場合、延滞金を除くベースで$518,000となる。実にその差は$4,025,000となる。
日本円で仮にこの期間の平均為替レートを$1=100円だとする。海外(=日本も海外)に2003年に1億円お金を預ける。税金がかからないお金が、2010年末に1.4億円になる。IRSがこの事実を自主開示プログラムではなく、先に知ってしまった場合、延滞税を除いて約4.5億円ペナルテイを払わされることになる。
自主開示に応じたら延滞税を除いて約0.5億円で済む。その差は4億円違うということだ。
これしかお金がなかったら、1.4億円の手元のお金に、延滞税を除いて約4.5億円ペナルテイを払わされることになる。自主開示に応じたら延滞税を除いて約0.5億円で済む。いずれにしてもとんでもないお金が無くなってしまうわけだ。露見したケースではいったいどうするのか。
自分には億円のお金はないと言っても、1千万円単位ならばこの10分の1にスケールダウンするだけだ。
IRSの租税回避に対する厳しさが良くわかる。
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