外国金融口座の情報開示は6月30日が期限だ。対象になる人は、まずもって2010年分をこの日までに申告しなくてはならない。これは毎年の通常プログラムだ。これとは別に2011年外国金融口座の自主開示プログラムがある。IRSは外国金融口座を持ちながら、それを隠して、税金を免れていた人にその情報を自発的に開示して適正な申告に戻るチャンスを与えている。
このプログラムはOffshore Voluntary Disclosure Initiative(=OVDI)と呼ばれる。2011年2月8日からスタートし2011年8月31日まで申告することが可能だ。
このOVDIの特徴は次のようなものだ。
(1) 刑事訴追は免れる。
(2) 2003年から2010年までの金融口座の最高残高の25%を罰金として支払う。
(3) 2003年から2010年までの金融口座の最高残高が$75,000未満の場合は、12.5%を罰金として支払う。
(4) 相続した口座の場合、5%の罰金を支払う。
(5) 2003年から2010年までの修正申告が提出されなければならない。修正申告をする場合は延滞税が課せられる。
(6) 2003年から2010年までの過少申告分には、20%の正確性を欠く申告のペナルテイが課せられる。
(7) 申告遅延、支払い遅延のペナルテイが課せられる。
(8) 2011年8月31日が期限だ。
外国の居住者で、自分がアメリカ市民だと気が付いていなかった人は5%ペナルテイになる。
時間が経過するほど罰則が厳しくなる。自分が申告をしなくて引けないと気が付いていても、申告をしていない人は早めに動くことが大事だ。
海外金融口座の申告はしていなくても、海外の口座から生まれる利子や配当などをきちんと申告している場合は救済がある。この場合はOVDIではなく、外国金融口座の報告を過去にさかのぼって行うことになる。
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