来週水曜日が6月15日で日本から申告を送る申告期限だ。この申告期限は発信主義なので、この日までにIRSに申告書が届いていることを要するものではない。まだ申告書を作成する時間が10日あるので、まだまだ、これから処理をする時間がある。
万が一、6月15日までどうしても間に合わない場合は、Form 4868を6月15日まで記入し、払うべき税額があれば小切手やクレジットカードで支払いをする。現金を同封することは禁止だ。これにより、新たな申告期限は10月17日になる。ただし、申告を伸ばした間に発生する延滞税などを申告時に支払わなければならない。Form 4868は極めて簡単であり、数分あれば記入できてしまう。
むしろわからないのは払うべき税額だ。これもわからなければ、昨年と同額を送ることも一つの手だ。あるいは、それよりも多めに送れば、過大の分は戻してくれる。要は、全く税金を払わなかったり、払ってもあるべき税額よりも少なければペナルテイとなる。多めに払えば良いだろう。
もしも、手元にお金がない場合、できる限りのお金を払う。最悪の場合、全くお金がないとしてもこの延長申請の書類を提出するべきだ。たまたま手元にお金がなくても、とにかく、申告をすると言う姿勢が出ていることになる。これは無申告でいるのとは全く異なる。
いずれにしても、税金から逃げてしまうと後から大変になる。自分はあきらめるかも知れないが、IRSは決してあきらめてくれない。病気と同じで、早期発見、早期治療だと直りも早いが、時間がたてば経つほど支払う代償も大きくなる。
さて、州税はどうなるのだろう。その州ごとに扱いは異なる。例えばカリフォルニア州の場合、特に書面を出さなくても連邦と同期して延長し10月17日までのばしてくれる。ただし、税額があれば払っておかなければいけない。
6月15日は2011年の申告でも予定納税の支払期限だ。2010年が終わったばかりで、もう2011年の税金を払うのかと思うかもしれない。給与所得の人はすでに給与から2011年分が源泉徴収されている。この金額が、6月なので、あるべき税額の50%まで来ていなければいけない。不足の場合、この差額を埋める。あるいは自営業の人は源泉徴収されていないので、自ら予定納税を行う。
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