183日を越えるとその国の税務上の居住者になってしまう。この183日と言うのはその年に、ストレートに183日以上アメリカに滞在しているという意味ではない。次の算式による。
申告対象年のアメリカ滞在日数(31日以上)+申告対象年の前年のアメリカ滞在日数×3分の1+申告対象年の前々年のアメリカ滞在日数×6分の1≧183日
この算式で183日以上になるケースは多々ある。アメリカに住んでいる人が税務上のステータスを判定する時にはこの算式を用いてアメリカ居住者かどうかと言うことを判定する。
さて、話は外国金融口座の残高報告になる。誰がこの報告をしなければならないのかと言う点について見ると、US Personという言葉が出てくる。次が含まれる。
アメリカ市民またはアメリカの居住者
内国パートナーシップ
内国会社
内国財団法人またはトラスト
アメリカの居住者とは何かだ。グリーンカードを持っている人や、長期間アメリカに住んでいる人でアメリカ居住者とみなされる人であることは間違いない。
とても悩ましいのは税務上、アメリカ居住者となるものの日本に住んでいる人たちだ。183日テストに該当してしまうケースがあり得る。この人たちは日本の金融機関に預金口座を持っており、その残高が$10,000を越えているというケースはあり得る。
この人たちが、外国金融口座の残高報告をしなければいけないのか。アメリカに対する報告義務を欠くためにペナルテイの対象になるのだろうか。個人的には、制度が生まれた心からして、ペナルテイの対象にはならないだろうと思う。ましてや、日本の銀行まで彼らが手を伸ばしてくるのでは日本の主権が侵害される。しかし、IRSの末端にいる人たちが、こうした質問を投げかけられた場合、とても杓子定規な答えしかしない可能性がある。
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