サマーキャンプが税額控除の対象になる。子供が遊んでいてそれが税額控除の対象になるので、こんなにありがたい話はないと思える。働いている親にしてみれば、日中は学校があるので自分は勤めに出られる。しかし、夏休みになってしまうと、子供を預かってくれるところがない。子供の面倒を見るために、仕事ができないということになる。ところが、夏休み中にテニスキャンプとか、子供を見てくれるところがあれば仕事を続けられる。かくしてサマーキャンプの費用は税額控除の対象になる。
もちろん、対象になる子供の年齢や、控除限度額とか限度がある。そうした条件で、日中のキャンプは良くても、宿泊キャンプは対象にならないというものがある。なぜ宿泊のキャンプはダメなのだろう。宿泊キャンプの場合は確かに費用がかかる。でも、親は夜に働いているわけではなく、自分の子供の面倒は見られるから必要経費とならないという理由だろう。
しかし、アメリカの病院の入院で付き添った時のことを思い出す。大きな病院で夜昼関係なく、真夜中に忙しく働いている。その時に気が付いたが、いつも夜中に同じナースが来る。その人に、夜中に働いて大変ですねと声をかけたら、私は夜勤専門です、夜勤の方がお金がいいですとも言う。なかなか大変な仕事だと思った。
この人のケースで考えると、宿泊のケースこそ、夜は子供を預かってもらわなければならない。すると宿泊キャンプがこの対象になっても良いのではないかと思う。
ならば日中は勤務していないので、その時に子供の面倒をみられるではないかと言われるかもしれない。しかし、日中は寝なければ夜勤の仕事はできない。寝ないで子供の面倒を見なさいと言うのは無理な話だ。これでなんとなくいけそうな気もする。しかし、配偶者が日中働いて、夜に家にいればダメだろう。二人とも夜勤なら可能性があるかも知れない。
例外的な話はやめて、デイキャンプは控除対象、宿泊キャンプは控除対象にならないと原則論を飲み込んでおこう。
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