外国金融口座の残高報告の申告は6月30日が期限となっている。今年の通常の期限は過ぎている。期限は過ぎたものの、外国金融口座の残高報告に該当する人は報告をするべきだ。さて、期限を越してから外国金融口座の残高報告を提出するには、どうして今提出するのかと言うことについて、合理的な理由を書いて提出することが求められている。
この合理的な理由を書き添えて提出するということがなかなか面倒だ。ほとんどの人が単純にそういう制度を知らないということに尽きる。特別な意図をもって報告をしていなかったというわけではないだろう。
それを主張するには、申告書においては、海外の金融口座からの利子や配当などを適正に申告していることだ。ただし、外国金融口座の残高報告を出すことを知らないために提出していない。つまり、税金の上では適正に処理をしているが、外国金融口座の残高報告の情報を届け出ていないというケースだ。
もう一つのケースは海外の金融口座からの利子や配当などを意図的に秘匿している場合だ。完全に利子や配当を隠すという意志を持って行っている。そうすれば、海外に預金口座などあってはおかしいので、外国金融口座の残高報告を出していない。
このケースで外国金融口座の残高報告を知らなかったので、提出していませんでしたと言うのは説明にならないだろう。こうした人は、2011年外国金融口座の自主開示プログラム(2011 OVDI):特別救済措置を求めることになる。情報を自発的に開示して適正な申告に戻るチャンスをもらえる。
ペナルティが機械的に過料されるかどうかは、個々のケースに対するIRSの判断になる。いずれにしても、IRSは先に行けばいくほど罰則を厳しくせざるを得ない。だから、早めに自主開示して適正なところに戻ってくださいと言うわけだ。
先に行けばいくほど、ゆるくなるのでは、誰も自主開示する人はいなくなる。それ故に、だんだんドアが閉まりつつあると思える。将来になれば、もっと難しい状況になるのは目に見えている。
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