外国金融口座の残高報告を行うべき人がそれを行わないとペナルティの対象になる。意図的にお金を海外に逃がして、税金を免れようとする人に対しては断固たる姿勢を示せばよい。しかし何でもかんでも一刀両断のもとに、このペナルティを適用するというのはやりすぎではないかと思う。
もともと、親の片方がアメリカ市民である場合、その人もアメリカ市民と言うことになる。私の身の回りにも、もともと日系アメリカ人で、戦後、日本に住みついて日本人と結婚している方がいる。その人の子供(Aさんとする)にしてみれば、生まれた時から日本に住んでいるわけで、アメリカには行ったこともない。
Aさんは明快に国籍放棄をしないままに今日まで来ている。もちろん自分は日本人だと思っている。この人が日本で銀行の預金を持っていることは至って当然だ。よくよく調べると、自分はアメリカの国籍もある。するとアメリカにも申告義務があり、日本の銀行預金をアメリカに申告しなければいけないということがわかる。
こうしたケースで、日本の銀行からもらう預金利息をアメリカに申告していない。さらに外国金融口座の残高報告など初めて聞いた。意図的にお金を海外に逃がして、税金を免れようとする人とはどう考えても話の事柄は異なる。
このAさんが、外国金融口座の残高を報告していないのだからペナルティだと言われては釈然としない。はっきりと意図をもって所得を隠しているケースとは全く異なる。
この場合は情状酌量の余地があろう。しかしだからと言って、アメリカに申告しなくて良いということではない。きちんと行うべきことは行い、しかる後にアメリカ国籍を放棄して、アメリカの申告や外国金融口座の報告義務から解放されてくださいと言うことになってしまう。
せめて、ペナルティを免除してもらいたいものだが、杓子定規に罰則を課せられているケースもあるようで、なかなか悩ましい話になる。
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