この頃、親の財布はますます軽い。ところが、子供は結構、お金を持っていることがある。即ち、お正月にお年玉をもらうし、誕生日にもお金をもらい、おじいちゃん、おばあちゃんからも折にふれてお金をもらっている。結構な金額になっている場合、しっかりと子供の名前で預金されていることがある。また、相続や贈与で桁の大きなお金を持っていることもあり得る。すると、これに対して預金利息が発生する。
さらに税金が発生していれば税金を払わなければいけない。結果として税金を払わなければペナルテイが課せられる。
実際問題として、子供が親とは一線を画した個人として申告を行うことができるとは言え、幼稚園や小学校の子供ならば、申告書を作成することはできない。すると、やり方としては、その分を親が子供に代わって自分の申告書に加算をして処理をする。累進課税のもとでは、子供の加算分は親の税率で課税されるので、えてして税金が大きくなりがちだ。
でも、あくまでも子供が申告をすることもできる。この場合、子供に代わって親や後見人が申告を行う。
誰が子供の申告書にサインするか。子供が成年になっていなくても良い。自分でサインできる子供はサインできる。子供に代わりに親がサインすることもできる。
申告書を子供が作ると、税金を払うのも子供の義務となる。親が子供の口座から税金を払ってあげることもできよう。しかし、子供に代わって親が税金を払うこともあり得る。この場合はそのお金が子供に対する贈与となる。
子供もしっかりした納税者である。
コメント