ビジネスマイレッジの計算の仕方で、標準マイレッジに代わり実額方式がある。この実額方式は、まさにタクシーの運行記録と同じようにデータを記録する。自分の自動車に乗る度に、その期日、時間、目的地、業務内容、会った人の会社名、人名、走行距離、ガソリン代、有料道路、油脂代、駐車場代、修理費など細かく記入する。
よほどまめな人でなければ、このデータを、年間を通じて記録することは難しい。それ故に標準ビジネスマイレッジレートの出番となる。
このビジネスマイレッジではないが、所得の源泉による国内所得と国外所得の分離も考えてみると、これと同じように非常に複雑になる。
国際線の飛行機の客室乗務員のケースだ。ヨーロッパからアメリカまで、飛行すると、例えばフランスからだとスペイン、ポルトガルを通り、大西洋の公海上を飛びアメリカの領空に入る。
フランスを出発する前と出発をしてフランス、スペイン、ポルトガルでの役務所得は外国源泉の役務所得となる。公海上、アメリカ領空、アメリカの飛行場についてからの役務はアメリカ源泉所得となる。
ではどうやって合理的に配分するのか。わかりやすいのは、働いた時間により配分することになる。実際に飛行機が離陸する瞬間以前に、地上ですでに働き始めているだろう。また、着陸してもまだ仕事をしているはずだ。こうなると、きちんと時間を記録し、いつ、どこにいたのかと言う記録が必要になる。
同じ航路を取っていても実際の飛行時間は季節風、天候、ルートなどでそれぞれ異なる。となると、こうしたことを、細かく記録をつけて国内源泉所得、外国源泉所得と分けなければならないと言われると、ほとんど現実的な話ではない。標準フライトプランで、計算するしかないだろう。
アメリカの軍人が横田基地から横須賀基地に移動するにしても、基地を出ると、そこは日本だ。所得を外国所得と国内所得に分けるだろうか。あまり考えても仕方ない。
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