現在、日本で銀行の普通預金を100万円行い、1年間でもらえる利息が200円程度である。この利息を、アメリカに申告する時、為替レートが$1=80円とすれば、$2.5になる。仮にこの預金利子を申告からうっかり漏らしてしまったらどうなるか。
こういう質問をされたら、$2-$3の話だから申告しなくていいですよと答えるだろうか。金額の大小にかかわらず、行うべきことは適正に行うとしか答えがない。規則は規則だ。
確かに規則は規則だ。もともと規則を作るには、その規則を作るに至った理由や、背景がある。その点を忘れて、機械的に規則を形式的に当てはめるのも、おかしなことになる。
横断歩道の赤信号の時は、渡ってはいけない。当たり前だ。砂漠の真ん中に横断歩道があったとする。見渡す限り地平線まで自動車の影もない。この時に信号が青になるまで待って初めて横断するだろうか。Yesと言う人もいればNoと言う人もいるだろう。
昨今の外国金融口座の残高報告がある。年間の最大預金残高が80万円だったとする。為替レートが$1=80円より円安であれば、$10,000に満たないので、内国歳入庁(IRS)に報告することはない。しかし、一瞬だけ80円であったら、$10,000以上の残高になり、報告義務が発生する。
さてこのケースで報告をしていない場合、その人は罰則の対象になるのだろうか。
仮に日本に暮らしている高齢者が入院をしていたとする。入院期間中に一瞬だけ80円になり、80万円が$10,000だった。この人は入院していたので、それがわからず報告をしていない。それを後でわかったから報告しますという場合は、罰則の免除を期待できよう。
しかし、罰則を受けるかどうかについては、IRSの判断なので、ぎりぎりのところはわかりようがない。すると、可能性があるものについては、そうかもしれないと答えるしかない。規則にそう書いてあるからだ。
実際にどうなるのかは、個々のケースごとに事情が異なるので、IRSの判断が同じかどうかはわからない。言えることは、自分から情報を開示して適正に行動しようという人には、寛大な措置がなされている。
コメント