預金の課税について質問されることがある。預金を100万円、アメリカの話なので1万ドルの預金をしている。するとこれに税金がかかって、10%とか20%とか持って行かれるんでしょうかという質問だ。もちろん多くの人はそんなことはないと瞬時に思うだろう。預金に対しての課税は元本ではなく、利息に対して発生する。しかし、預金そのものに対して税金がかかってしまうのかというのも一理がある。
アメリカの個人退職年金勘定のような場合、働いている時に自分の年金としてお金を積み立てていく。預金をしているという感覚だ。通常、我々が銀行に預金をする場合は課税をされて残ったお金から預金をしている。これと同じだとすれば、個人年金勘定だって同じことで、元本は課税後のお金だからそれにもう一度課税をされることはない。かくして、課税を受けた元本が生み出す果実たる利息が課税対象になる。
ところが、個人年金勘定の場合、そうしたかけ方ではなく、課税前のお金を積み立てることができる。個人年金の充実させるために、一定限度のお金については課税を繰り延べ、そこから生まれる利息についても課税を繰り延べてくれる。つまり課税前のお金とすることで年金をかけられるお金を多くする。多くなった元本が多くの利息を生み出す。
これは税金が繰り延べられているわけで、そのお金をある年齢になり、退職してからもらう。その時に課税が発生する。言ってみれば20年前に給料から個人年金勘定に持っていったお金は課税を受けず、20年後にその分に対して課税が起きる。時期がずれただけかと言えば、そうかもしれない。
しかし受給する時は現役ではなくなり、もらうお金は少ない。その中で、年金としてお金をもらえば、累進課税のもとでは通常は、現役の時に比べ所得が少ないので低い税率になる。このケースの場合は、明らかに預金そのもの(元本+利息)に課税を受ける。
こうしたケースは除き、単純に預金そのものまで課税対象になるということはありえない。すでに一度課税を受けているからだ。
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