アメリカに入国する際に、税関申告書を記入することになっている。あまりにも当たり前になっているので、特段の注意を払わないで記入し、サインをしているかたが多いと思う。特段それで、問題になっていなければそれで構わない。良く見てみると、その税関申告書の裏面に次のような文章がある。
通貨または貨幣の持ち運びは、その金額を問わずに法的に許可されています。しかし、10,000ドル(米ドルあるいはそれと等価の外国通貨、またはその両方の組み合わせ)を米国に持ち込む場合、米国から持ち出す場合はいずれも、米国税関・国境警備局にFinCEN105による報告書を提出することが、法律により命じられています。貨幣には硬貨、紙幣、旅行者小切手、およびパーソナル・チェック、銀行小切手、株式、債券などの持参人払式証券が含まれます。通貨あるいは貨幣をご自分に代わり他人に携帯してもらっている場合も、FinCEN105による報告書を提出しなければなりません。要求される報告書の提出を怠る場合、あるいは携帯する総額の報告を怠る場合には、その通貨または貨幣のすべてが差し押さえの対象になる可能性があり、さらに、皆様ご自身が民事罰や刑事訴追の対象とされる可能性もあります。上述の重要な情報を読み、真実の報告を行った後、この書式の表欄に署名してください。
現金及び現金相当のものをアメリカに一度に$10,000以上を持ち込む場合、持ち出す場合に米国税関・国境警備局にFinCEN105で報告を行うことになっている。これを行わない場合、Currency and Foreign Transaction Reporting Act違反となる。
これには民事と刑事のペナルテイがある。申告を怠る、過少申告、いい加減な記載をすると最高で50万ドル、禁固10年の罰を受ける。もちろん、現金を没収されても文句を言えない。
銀行で送金してもらったりすれば、多額のお金を持ち運ぶことはないかも知れない。外国の銀行からアメリカにお金を何とか移そうとしても、金融機関の送金では実績が残る。携行してもFinCEN105で記録が残る。外国金融口座の残高報告を何とか避けようとして、現金を報告せずにアメリカに入国しようとしたアメリカ人がつかまった。悪意の犯罪とみなされて、お金をすべて没収された上に民事罰と刑事罰の対象となった事例があった。
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