子供が親の扶養家族になることは何の不思議もない。そうした子供が扶養家族を取ることができるだろうか。もちろん扶養される家族は、扶養家族をとれないのは明快なルールだ。そういう頭があるので、子供はすべて自分の扶養家族だと、固定的に考えない方が良さそうだ。
BADRI N. ABDI対IRSという裁判での話だ。原告は2008年時点では21才で、母と3人の兄弟姉妹(11才の妹とさらに年下の2人の弟)と一緒に暮らしていた。その母親は原告を扶養家族とせず2人の男の兄弟を扶養家族にした。
2008年に原告はサンディエゴ州立大学の学生で、3つの仕事についていた。彼は稼いだお金の大部分を母に渡して、自分はほとんどお金を持っていなかった。時折外食して遊びに行くために、いくつか服を買ったぐらいで、自動車を持っていなかった。そのため母や友人が学校や彼の職場に連れて行った。
彼は2008年の連邦税申告書で妹を扶養家族として扶養控除を取ったほか、2,917ドルの勤労所得税額控除と276ドルの子供税額控除を取った。これに対してIRSは、扶養控除、勤労所得控除、子供税額控除を取れないとして、3,332ドルを納付するように求めた。
裁判では、妹に扶養控除を取れるか、勤労所得控除を取れるか、子供税額控除を取れるかについて逐一、検証することとなった。具体的には、彼と妹はずっと同じ家に住んでいたし、その妹は11才で、自分自身の生活費を2分の1以上負担していない。扶養控除対象の適格な子供とすることは問題ない。こうした点から彼が妹を扶養家族にすることは問題なかった。また、勤労所得控除、子供税額控除についても認められている。
もしも、母親が自分の長男を扶養家族として処理をしていたら、当然、こうした結果にはならない。特別な例かもしれないが、自分の子供が他の自分の子供を扶養家族とすることができた。こうしてみると、機械的に自分の子供だからとすべて扶養家族とするのは必ずしも合理的ではない。なかなか興味深い。
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