子供が家を購入する時などに、親がその資金援助をすることがある。きちんと貸したお金を適正に返してもらうことをおこなわないと、そのお金を贈与したことになってしまう。一方で、半分くらい返してもらったところで、後は返さなくていいよといえば、その分が贈与になってしまう。では、元本は返してもらうのだが適切な金利を取らないとどうなるか。
金利をまったく取らない場合、市中金利との差が子供に対する贈与としてみなされる。市中金利と言ってもいろいろあるので、IRSは適用金利(AFR)を決めておき、それをガイドにしている。
8月のAFR (=Applicable Federal Rate)
短期:3年以内 0.32%
中期:4年から9年以内 1. 90%
長期:10年以上 3.86%
仮にAFRが1.9%の時に0.9%の金利しかチャージしなければ、1.0%の金利を贈与したことにされる。
困ったことに、この処理は貸し手にチャージしていない1.0%の架空の利益が発生しているものとする。この分は貸し手が所得として認識しなければならない。そして、その次に贈与税が問題になる。
もちろん贈与税については年間非課税枠$13,000であれば贈与税は発生しない。夫婦であればその2倍の$26,000は贈与税から免れることはできる。
これを避けるためには、たとえ家族の中であっても借入金額、金利、期間、返済方法などを規定した金銭消費貸借契約書を家族間で交わし、それによりきちんと返済をしなくてはならない。また返済の事実を証明できるように客観的な証拠を残しておく。
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