家などを譲渡する場合、通常はまったく関係のない当事者間で売買が行われる。独立当事者間売買で、ごく通常の取引がこれにあたる。まったく無関係なのだから家族や仕事のつながりがないところでの取引だ。この場合、市場価格よりもできるだけ高値で売りたいと思う。
一方、自分の子供に売却する場合は、できるだけ安い値段で譲渡しようとする。たとえば家の市場価格が500,000ドルだとして、50,000ドルで売れば、IRSはこの差額450,000ドルを贈与とみなすことは必至だ。
もしも贈与となる場合、年間非課税枠を使うことになる。2011年では一人について$13,000だ。贈与をするのが夫婦ということになれば、2倍の$26,000まで贈与税がかからない。さらに子供が結婚していれば、その配偶者にも$26,000の贈与ができる。合計$52,000まで税金がかからない。
450,000ドルから52,000ドルを差し引いた398,000ドルが課税対象贈与額となる。一気にこれに対して税金が発生するわけではない。$1,000,000の生涯控除額が使えるので、直接の贈与税は免れることができる。生涯控除額は$1,000,000はアメリカ市民が対象で、日本人の場合、条件はとたんに悪くなってしまう。
さらに当事者が日本の居住者ならば、日本の贈与税も出てくる。まったく無関係な人に値引きして譲渡しても問題にはならなくても、自分の家族や親せきなどに安く譲渡すると贈与税が出てくることを注意したい。
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