家族間の市中金利よりも低い利率の貸し付けは贈与と認定されるかもしれないということは認識いただいた。でも、素朴な疑問を持たれるのではないだろうか。例えば、AFRは変動している。仮に1.9%の金利を設定したとしても、時間がたったら3%とか5%とかになる可能性がある。そしたら、その金利差は贈与になってしまい、まずいんじゃないのかということだ。
金銭消費貸借契約書で返済期限、金利などがきちんと決まっているものは、AFRを固定することが許されている。AFRが将来的に上昇しても、それにつれて修正していかなければ贈与の対象になるということはない。現在、金利は低い時期なので、この金利を将来的に使いたいとしたらチャンスとも言えるだろう。
一方、特定の返済日が決まっておらず、いつでも全額を返済してもらうことができるというやり方でお金を貸し付けることがある。この場合AFRが変動したらそれに合わせて金利を変動させることが求められる。金利が高くなっているのに、低い金利のままではその分が市場金利よりも低い金利での融資になり、贈与税の対象になることがある。
さらに疑問なことは、お金の貸し借りが発生した時に、きちんと金利を支払う・受け取ることが原則だが、金額が少ない場合どうだろう。$50、$100を家族の中で貸し借りしても書類を残すだろうか。少額な場合は、そんな面倒なことをしない。少額であれば特に金利をチャージしないこともあろう。その場合は贈与となるのか。
貸付額の合計が$10,000を越えない場合、市中金利よりも低い利率の貸し付けでも贈与税の適用が除外される。子供に$10,000を貸して金利を取らなくても良い。
もう一つ例外があり、貸付額が$100,000以下の場合、借り手がそのお金を投資して所得を得たとする。借り手の所得(得られたグロス金額から投資費用を差し引いたネット金額)が$1,000未満だとする。貸し手は何もしなくても、投資所得を贈与したことにはならない。ところが、もしも借り手の所得が$1,000を越えてしまうと、貸し手は、借りた人の投資所得相当額を利子所得としてあげなければならなくなる。
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