外国金融口座の残高報告で、外国金融口座の残高を報告せず、申告もしていない人にOVDI(2011 Offshore Voluntary Disclosure Initiative)が設けられている。これにより、そうした人が従来の適正でなかったことを精算して、適正に処理をする機会を与えられている。このOVDIの期限が8月31日だ。
みずから、名乗り出て適正に処理を行うことで、刑事罰を免除される。そうではなくIRSが外国金融口座を報告せず、申告もしていない人を見つけた場合には、ペナルテイが重くなり刑事罰も課せられる可能性がある。
但し、申告をしていなかった分については、新たな申告をすることが必須になる。そこで発生する税額に関しては、延滞税等は当然課せられる。また、ペナルテイは課せられ、意図的に租税回避を行っていた場合は、適正な申告が求められ、適正でなかった年に対し外国金融口座残高の25%までがペナルテイとなる可能性がある。それぞれの状況に応じて、この率が12.5%、または5%になることもあり得る。
OVDIを利用するが、何らかの理由で8月31日に間に合わない場合、理由を添えて延長申請を申し出ることができる。申請が認められると、2011年11月30日が申告期限となる。
(参考)報告をするのは次の対象者である。
アメリカ市民とアメリカの居住者
アメリカ国内のパートナーシップ
アメリカ国内の会社
アメリカ国内のトラスト、遺産財団
アメリカ市民やアメリカの居住者が全員対象になるわけではない。外国の銀行や証券会社に口座を保有しており、その残高が一瞬でも$10,000を超えたら、その口座について細かく報告をしなければならない。一つの口座の残高が$10,000未満でも、複数の口座を持って、複数口座の合計が$10,000以上なら対象になる。年末ではなく、1年365日のどの時点でも$10,000を超せば報告することになる。
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