夜は鈴虫が主役とばかりに大合唱である。セミが鳴いていたのが暑苦しかったが、鈴虫の音は涼風とともに運ばれてくる。なかなかやさしい季節になる。中秋の名月も愛でて、にわか風流人になる・・とは、いかず9月15日は予定納税の第3期の期限だ。
自営業で仕事をしている人、家などを譲渡した人はその利益の税金を1040-ESで申告する。 この予定納税を失念してしまうとどうなるか。来年の1月に第4期があるので、ここでキャッチアップすれば良い。
期限 所得対象期間
4月15日 1月1日から3月31日
6月15日 4月1日から5月31日
9月15日 6月1日から8月31日
1月17日 9月1日から12月31日
それすらも忘れてしまうと、確定申告での精算になるわけだが、納税額との差が$1,000以内だと、ペナルティはかからない。それを越えるとペナルティの対象になってしまう。
昨年末の2010年税法で自営業税は例年の15.3%から2%減額で13.3%になっている。社会保障部分が10.4%でメディケアが2.9%だ。13.3%は最初の$106,800に対してかかるのだが、そこで頭打ちになる。一方、メディケアは所得に応じてかかり、カットオフされるラインはない。
一方で、日米社会保障協定があり、日本で働き、日本の社会保障システムに加入している場合、アメリカには二重に自営業税を払うことはない。但し、日米社会保守協定があるとは言っても、手続きをしているからこそである。全く何も手続きをしていなければ、その恩恵にはあずかれないので注意が必要だ。
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