日本にいて働いて得た所得を日本に申告する。アメリカ市民やグリーンカードを持っている人は、さらにその上にアメリカに申告する。この場合に、同じ所得に対して日米で二重に課税しないようになっている。そのために、一定の額を所得から差し引いたり、日本で払った税金をアメリカの税金から差し引く仕組みがある。
こうした仕組みの結果、全くアメリカに税金を支払わなくても良くなることがある。そうではなく、一部だけアメリカに税金を支払うことになることもある。例えばアメリカの税金が105に対して日本の税金が100とすれば、105-100=5だけアメリカに税金を払うことになる。
アメリカの税金が100で日本の税金が同じく100だと、100-100=0となりアメリカの税金は発生しない。アメリカの税金が100で日本の税金が105だと、100-105=-5でマイナスになる。マイナスと言うことは還付なので、日本で払った税金をアメリカから返してもらう?だろうか。これはあり得ない話で、100-100=0がリミットになる。
さて、こういうケースの場合、アメリカの税金は0なのだから、申告をする必要がないと考えたらどうだろう。税金がない場合に申告する必要もないのかどうかということだ。
想像がつくように、そうした場合であっても、アメリカの申告を何もしなければ無申告になってしまう。適正に申告を行い、日本で支払った税金を外国税額控除として差し引いて、納税額が発生しなくなる。日本に所得だけあって、申告書の上で控除を取らなければ、単に所得があって申告していないということで、大変に具合の悪い状況になる。
仮に日本に住んでいる人(アメリカ非居住者)が、アメリカに預金をして利息があるとする。アメリカ非居住者がアメリカの銀行からもらう利息はアメリカでは課税を受けない。その代り、日本の確定申告に入れて日本の課税を受ける。預金利息はアメリカの課税を受けないのだから、もともとアメリカに申告をしなくて良いのだろうか。
非居住外国人が用いるForm 1040NRの5ページ目に利息の総額をきちんと記入することになっている。さらに1ページ目にその金額を記入する。こうしてみれば、アメリカの預金利息は非居住外国人には非課税なので、何も動かなくて良いということにはならない。
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