昔、アメリカ製の自動車の品質はお世辞にも良いとは言えなかった。それに比べると、日本車に乗っていると当たりはずれがなく安心できたものだった。今では日本の自動車メーカーがアメリカで現地生産をしているので、全体のレベルは相当良くなっているのだと思う。
その当時、言われていたことは、日本車の場合、生産段階で問題があれば徹底してそれをつぶして、生産開始の時には完全な品質の自動車を市場に提供している。一方、アメリカの自動車は、とにかく自動車を市場に流して、問題があればデイーラーに持ち込んで直せばいいじゃないかという品質の考えだったという。
日本の品質はきめ細かなつくり込みだ。一方、アメリカの場合は、かなり豪快でとにかく前に出ようとする。こうした見方があっているのかどうかわからないが、税務の世界でもどこか相通じる気がしてならない。
2010年3月8日に成立したHIRE法511条、セクション6038Dにより2010年3月18日以降、外国金融資産を持っている人は、その外国金融資産が5万ドルを超えると、その金融資産についての情報を申告書に添付して報告することになる。この報告義務は今日現在、まだ実施されていない。
外国の金融機関にアメリカ市民や居住者の口座情報を報告させると言う。どうやってアメリカ市民であること、アメリカ居住者であることの情報を確認していくのだろう。気持ちはわかるけれども、本当に信頼できる精度の高い情報が上がるのかどうかわからない。
先輩格のFBARについてはどこまで実施率が上がっているのかわからない。にもかかわらず、さらにその弟分が出てくるのでは、納税者の負担はすごく大きい。当然、FBARでつぶし切れていない問題を抱えながら、さらに前進をしていく。
いろいろ波風が立っても、5年たち、10年たつと、後から考えて全体としては良かったという評価になるかも知れない。しかし、安定するまでの経過期間においては、不具合がいろいろ出るだろう。それこそ納税者の立場に立って一線が引かれるとよいのだが、杓子定規にやられては、困ってしまう人もたくさん出るかも知れない。
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