日本に住んでいる普通の日本人の場合を考えてみる。アメリカと全く接点がなければ、アメリカの税金を考えることはない。そうした人たちであっても、仕事でアメリカに出張する機会はいくらでもあるはずだ。役務を提供する場所がアメリカであるため、日本でもらう給料が本来はアメリカの課税対象になってしまう。
これでは、あまりにも対象になる人が多く、所得の計算を日割りにするなどで煩雑になる。影響が大きくすぎるので、日米の間で経済交流を拡大する見地から、このケースではアメリカの課税をしないことを取り決めている。
アメリカに不動産を持ち、賃貸を行って所得を得ているケースがある。これは、アメリカで生まれている所得だ。所得の源泉地がアメリカである。こういうケースではアメリカの税金が発生する。
一方で、日本の確定申告でもアメリカで生じている賃貸所得は加算しなくてはいけない。すると、アメリカと日本で二重に税金が発生してしまう。租税条約がなければ、それまでと言うこともあるのだが、日米の間では二重課税を回避している。
この場合ではアメリカ源泉の所得はアメリカに優先課税権がある。まずはアメリカの税金を申告する。次に、日本の税金を計算する時にアメリカで支払った税金を差し引く。これで同じ所得に対して二か国で税金が発生しないように調整している。
日本にだけ税金を払っていますということは、アメリカに税金を払うべきなのに払っていないことになる。そして、日本に納めなくても良い税金を納めているということになりかねない。
アメリカ源泉の所得がある時は、アメリカにも申告しなければならない。一方、アメリカ市民、グリーンカード所有者、税務上アメリカの居住となっている人はすべての所得をアメリカに申告しなければならない。
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