今まではどうだったかと言えば、ビジネスと個人の間には明快な一線が引かれていた。個人使用は課税所得の中に含まれる。そのため、携帯電話を使ったら、電話の使用記録を残し、個人使用のものは課税所得に入れることが必要だった。
現実にはこうした使用記録を残すことは容易なことではない。IRSとしてもいちいちそこまで管理することを求めるのは現実的ではないと認めた形だ。
この扱いは2010年実績から適用になる。と言うことは、細かく通話記録を残し、個人使用分を所得に算入していた人は、修正申告をすればなにがしかのリファンドになる。
携帯電話は除外できるフリンジ・ベネフィットだ。会社が個人に仕事用の携帯電話を支給する。業務で使うことはもちろん私用で電話をしても従業員には課税所得にはならない。そのために、電話の使用記録を残しておくことを求めない。
携帯電話なら、何でも同じ税務上の処置になるかと言えば、もともと現物給付として携帯電話を支給していた場合などは、これは所得の一部として含まれる。
あとよくわからないのが、cell phoneの中に何が含まれるのかと言うことだ。スマホとかIpadのようなものがどうなるのかわからない。
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