2010年3月8日に成立したHIRE法511条はセクション6038D、外国金融資産に係る情報を新設している。これにより2010年3月18日以降、に適用される。セクション6038D(a)では特定の外国金融資産を持っている人は、その外国金融資産が5万ドルを超えると、その金融資産についての情報を申告書に添付して報告することになる。
同じくセクション521は新規にセクション1298(f)を追加した。これも2010年3月18日に有効となり、受動的外国投資会社の株主であるアメリカ人はその情報の年次報告を提出しなければならない。
何やら、外国金融口座の残高報告ととても似ていると思うだろう。外国金融口座の対応もうまくいっていないのに、さらに新規に重荷を負わせられてはかなわない。しかし、これもまた立派にペナルティがある。
例えばセクション6038Dではアメリカ人(個人、会社、パートナーシップ、LLC,トラスト)が適正に情報開示をしない場合、$10,000ノペナルティを課す。その人に対して情報開示をするように通知が発行されて、90日以内に情報開示がされないとペナルティは30日ごとに$10,000ずつ加算されて、最高額が$50,000になる。
今現在ではTreasury Form TD 90-22.1 (FBAR)の外国金融口座の残高報告が行われている。これとセクション6038Dとの関係がラップしていてとても分かりにくい。どちらか片方だけで良ければ助かるが、この報告義務を果たしたからと言って外国金融口座の残高報告を免除するものではない。
しかしながら、IRSがForm 8938を出し、修正版Form8621を出す前は、この報告義務は適用されない。今日現在、まだ実施されていない。今後、細かな情報が明らかになっていくはずだ。その動きを十分注意してみて行かなければいけない。
日本人で対象になる人は十分に注意を払っていかなければならない。外国金融口座の残高報告だけでもいい加減にしてほしいと思っている方も多いはずだ。今般の第二弾でさらに重荷を負わされる。この両方でアウトを宣告されたらたまらない。
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