週末はずっと強い風と断続的に強く降る雨で湿度も高かった。ずいぶんとスピードがのろい台風12号だ。アメリカではハリケーンIreneの被害を受けている。こうしたハリケーンや台風、竜巻、水害、地震、火事など突然発生する災害に対しては税務上の救済がある。
アメリカの税務は何もアメリカの自然災害だけを救済しているわけではない。世界中のアメリカ人やアメリカ居住者に対してアメリカに申告することを求める。すると、日本で所得を得たとしても、アメリカに申告する。日本で起きた自然災害でも控除対象にする。
基本的には住宅、家財道具、自動車についての損害が控除対象になる。しかし、保険でカバーされているならば、補償される分を損失から除外しなければならない。
自分が使っている財産の場合、財産のコストまたは公正市場価格の下落分のいずれか少ない方を控除する。ただし、災害ごとに$100を差し引き、損害を積算したうえで、調整後総所得の10%は引かなければならない。
災害損失はそれが発生した年で控除を取る。アメリカでの場合、大統領令を発せられた地域では、その災害損失を前年にさかのぼって控除することが認められる。どの年に控除を取るのかと言うことは選択できる。従って、一番お金が戻る年にあてればよいことになる。
次の例だ。Aさんは台風で被害を受けた。2010年に標準控除を取って申告をしている。もしも項目別控除を取れば、もっと有利になる。そこで2010年で修正申告を行う。Bさんは、2010年ではなく、2011年に控除を取った方が良い。従って、2011年の申告で控除を取る。
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