親の持っているマンションに独立した子供が、管理費だけ払うとかして通常よりも低い価格で住まわせてもらう。通常より低い価格と言うよりも、タダで住まわせてもらっていることもある。これは税金の上で問題になるのではないかと心配している方もいるだろう。
アメリカの税務で見れば、公正市場価格よりも著しく低い価格でマンションを借りているとすれば、その公正市場価格との差額が親から贈与を受けているとみなされる。
例えばグリーンカードを持っている子供が、東京で両親の持っているマンションに住まわせてもらっている。世間的に15万円の家賃のところ、親子なので、お金なんかもらえるかとなれば、毎月15万円×12か月=年間180万円を両親が子供に対して贈与している。
ここで贈与とみなされても構わないならばそれでもよい。しかし、どうせ贈与をするならば、アメリカの税務に関する限りきちんと贈与をした方が良い。
さっきの例では、グリーンカードを持っている子供が、東京で両親の持っているマンションに住んでも親子間できちんと賃貸契約を結ぶ。その上で、世間的に15万円の家賃ならば、15万円を親に対して支払う。
年間では15万円×12か月=180万円の家賃を支払う。$1=80円として、これは$22,500の家賃になる。一方で、両親は子供に発生している教育費や医療費を負担する。片方の親で$13,000まで年間非課税枠がある。二人ならば$26,000まで非課税で贈与ができる。
このケースでは子供は家賃を支払っている。そこで支払った家賃が控除対象になる。結果として子供の連邦税は家賃分で少なくなる。これはアメリカの税務なので、アメリカの都市にして、ドル表示のほうが良かったかもしれない。ケースを日本においてもアメリカ側は変わらないが、日本の税務については別途検討が必要だ。
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