個人の所得税申告書Form 1040で、利子や配当を記入する欄は8行目と9行目だ。ここに数字を入れれば良いわけだ。最近は利息にしろ、配当にしろ、景気が悪いので金額はひと頃よりはずっと少なくなっている。
さて、Schedule Bという付表があり、利息の合計金額が$1,500、又は配当の合計金額が$1,500を超えたら、その詳細を記入する仕組みとなっている。これを記入することは特段難しいことはなく、銀行や証券会社からもらったForm 1099-INTやForm 1099-DIVを転記するだけなので、頭を使うこともない。
しかし、その金額が$1,500を超えたり、外国に預金口座、証券口座などを持っていたら、パート3でその事実を記入する。
何かとても見逃してしまいそうなくらいのところだ。簡単に考えると、日本の口座を持っていれば、ここを記入することになる。ただし、その金額が$10,000に満たない場合はNoのチェックすることになっている。
外国の金融機関からの利息を記入せず、このパート3をチェックしない場合、IRSから見た時に、意図的に外国の金融資産を隠したということになる。
意図的に法を守らない場合と、うっかりして法を守らない場合は、罰則において軽重の差が出る。意図があるのか無いのかだ。意図的にと言うことは法的な義務を知っているのに意志をもって法を破ることだ。
Schedule Bを記載せず、特にパート3の記載なしか虚偽記載であれば、意図をもって隠していると見られても仕方がない。その結果はペナルテイの大きさに跳ね返っていく。
本当にちょっとしたところでも、ここは大事な点である。
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