贈与において、その目的が医療に関する場合、贈与税の対象にならない。ただし、医療費と言う名目で、贈与を直接、個人に行う事は非課税贈与の要件を満たさない。贈与を行う人が直接医療機関に対してお金の支払いをすることが要件となっている。
この場合、三角形で言えば二辺を通ってダブルアクションでお金が払い込まれたのではなく、長辺を通ってシングルアクションでお金が医療機関に振り込まれている。
親 医療費の支払い→ 医療機関
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子供
医療:医療機関から子供へ
支払:親から医療機関へ
通常、贈与と言う場合、お金の流れる方向は、贈与者から受贈者の直接的な流れだ。贈与者が医療機関にお金を支払ったということは、贈与者から医療機関に贈与が行われたということだろうか。そんなことはない。親が子供に贈与をしたということである。ただし、そのお金は子供を経由してはいないだけだ。
それ故に、親が子供に贈与を行い、子供は贈与されたお金で自分が受けた医療サービスの支払いを行ったということになる。
と言うことは、高額医療の場合、調整後総所得の7.5%は引かれてしまうが、それ以外の部分は子供が医療費控除を使える。控除を取る場合、自然な形は、お金を出した人が控除を取る。でも、この場合は親が医療を受けたわけではない。
本来なら、子供が自分のお金で医療サービスを受け、支払ったお金に対して控除を取る。でもこの場合は、結果として、子供は自分では医療費を払わない。その上で、医療費控除を取ることになる。なんだか変な感じがしないでもないが、一粒で二度おいしい贈与と言うことではないだろうか。
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