自分が会社を経営していて、自分の子供に仕事を手伝ってもらっているとする。そして、子供には給料を払わずに、代わりに自分の持っている家に住まわせて、家賃をタダにしてあげている。あるいは、友達同士で、自動車の修理をしてあげる代わりに、自分の子供を見てもらう。こういうケースは税務上どうなるのだろう。
お互いに現金をやり取りしない。現金が動いていないので、所得は発生しないし、そこからは課税関係も生まれてこないと考えるかも知れない。
しかし、これはお金が動いていないから税金は関係ないとは言えない。自分の子供に賃貸用の家にただ住まわせているのは、家賃はもらっていなくとも本来はその分が家賃収入になる。第三者に賃貸で貸した場合、月に$3,000が家賃相場とする。するとこの分を家賃収入としてあげなければいけない。
一方で、自分の会社で働いてもらっている。子供が働いた分で、賃金を渡していない分は、本来、自分の会社の人件費だ。この分は子供の課税所得になる。
本来は子供に賃金を払っているわけだから、そこから所得税を源泉徴収するだけでなく、社会保険税を払うことになる。州の失業保険や労働保険まで払うことになる。きちんと行うべきことをすり抜けてしまう恐れがある。子供としてもその分を所得として所得税の申告をしなくてはいけない。
さらに、これが子供の提供している役務は$2,000なのに、家賃が$5,000の家に住まわせてもらっていれば、この差$3,000については贈与ではないかと言う恐れも出るかも知れない。
身内や友達に良かれと思って行っていることが、とんでもない税務的な結果を引き起こしかねない。
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