日本に税金を払っているから、それでいいんでしょうと言われる方がいる。その気持ちは理解するにしても、アメリカ源泉の所得があれば、決して適正とは言えない。
例が適切ではないかも知れないが、日本に住んでいる人がアメリカに旅行へ行く。アメリカで自動車を運転しスピード違反で捕まる。この場合、罰金が課せられる。これは誰が考えても、アメリカで捕まった罰金はアメリカで支払うと思うだろう。この時に、アメリカの罰金を日本に払うから、それでいいでしょうとは言わないはずだ。反則切符はアメリカのものであり、支払う先がアメリカだと思うはずだ。
あるいは、日本の会社に勤めていて、給料から日本の税金を引かれている。これを、アメリカに税金を払うから日本で税金は引かないでいいでしょうと言う人もいないはずだ。
スピード違反の罰金の代わりにアメリカの不動産譲渡所得と置き換える。仮に、Aさんはニューヨークにある不動産を3000万円で購入して、何年かして1億円で売却した。Aさんには、7000万円の利益が出ている。
この例では、不動産の譲渡所得の源泉地はアメリカだから、アメリカの申告をしなくてはいけない。
ケース1 Aさんはアメリカに住んでいるアメリカ人→アメリカに申告
ケース2 Aさんはアメリカに10年来住んでいる日本人→アメリカに申告
ケース3 Aさんは日本に住んでいる日本人→アメリカに申告+日本に申告
ケース4 Aさんは日本に住んでいるアメリカ人→アメリカに申告+日本に申告
こうしたケースになるわけだが、この根本にあるのは居住者・非居住者の課税所得の範囲を理解しなくてはいけない。
冒頭の話はケース3のアメリカ非居住者、又はケース4のアメリカ居住者(グリーンカード所有者を含む)の場合だ。ケース1と2では冒頭の話は出てこない。
ここについて、明日にももう少し掘り下げるが、もともとのところで申告するべきをしないとえらいことになるので慎重に判断しなくてはいけない。
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