一階建て部分がアメリカ市民権とグリーンカードだとすると、二階建て部分はそれ以外の人でアメリカ居住者となる人だ。この部分はアメリカに居住している期間で判定することになる。実質滞在テストと言われる。
実質滞在テスト
31日要件と183日要件を同時に満たすことによって、アメリカの居住者となる。
1.申告対象年において31日以上アメリカに滞在
2.申告対象年のアメリカ滞在日数+申告対象年の前年のアメリカ滞在日数×3分の1+申告対象年の前々年のアメリカ滞在日数×6分の1)≧183日
学生や教授の場合
F, J, M, Q ビザを所有している場合は、特別の扱いとなり、米国税法上、アメリカに居住していても、非居住者となる。
このためには、必ずForm 8843 “Statement for Exempt Individuals”を提出し、実質滞在テストを排除しなければならない。
(2011年ベース)
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(注)入国日のあった年をフルに1年と数える(入国が1月でも12月末でも1年と数える)。
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