アメリカは属人的に居住者、非居住者を分ける。アメリカはこの決め方が2階建てになっている。ベースになっている1階部分はアメリカ市民とグリーンカード所有者だ。2階部分は滞在日数での判定になる。まず初めにアメリカ市民とは何か。
アメリカ市民
1.アメリカで生まれた人
2.親がアメリカ市民の人(二人はもちろんのこと、片方の親で良い)
3.アメリカに帰化した人
4.プエルトリコに生まれた人
5.グアムに生まれた人
6.USバージン諸島に生まれた人
この他に、アメリカ国民と言う定義があり、税金ではアメリカンサモアか北マリアナ諸島に生まれた人のことを指す。
とても気になるのが、1.アメリカで生まれた人と2.親がアメリカ市民の人(二人はもちろんのこと、片方の親で良い)だ。
アメリカで生まれたという人は実に多いのではないだろうか。親も子供がアメリカ市民であることを願い、子供も同じならば、アメリカの市民権をしっかり意識していることだろう。そしてアメリカに対して税務申告をしなければならないという義務をしっかり認識して申告を行っていれば良い。
子供にとっては自分が生まれたのはアメリカかも知れないが、2才とか3才で帰国して、それからアメリカに足を踏み入れたことがないと言う人もいるだろう。
自分の親がたまたまアメリカ市民だったという人もいる。ずっと日本で育ち、アメリカには行ったことがない。
こうした人たちも、アメリカに申告をしなければいけないのか。属人主義を取る限り、アメリカへの申告義務はついて回る。
グリーンカードを持っている人も、自分がグリーンカードを持っていることがはっきりわかる。自ら進んで取得しなければ、グリーンカードを持つことはない。アメリカに住むという権利を付与されているのだから、アメリカへの納税義務もしっかり果たすことが当然だ。グリーンカードは返上するまで自然に消えることはない。まして、グリーンカードを放棄する手続きをしても、同時に税務上の手続きを完了しない限り税務上の義務はいつまでもついて回る。
ここは自然人について書いているが、法人も人であり、アメリカの州法で設立された法人もアメリカ人(法人)で同じことだ。法人は自然人と異なり、自分では動けない。その法人を作った人が法人の申告義務を果たすことになる。この場合、普通の日本人で日本に住んでいる人であっても、アメリカに法人を作っていれば、簡単にアメリカの納税義務はついて回る。
最近は海外がアメリカの税務当局の重点管理対象の一つになっている。突然、アメリカ税務当局から無申告を指摘されることを避けるなら、きちんとアメリカの申告を行うべきだ。あるいは、手続きをして市民権やグリーンカードを放棄し、アメリカの法人を清算するべきだ。あいまいにしておくことは、問題を抱え込むことにしかならない。
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