アメリカと日本を同じ土俵に上げて考えると間違えてしまう。極めて重要なところである。居住者と非居住者の判定で説明したい。こうした判定はあくまでアメリカの税法はアメリカの税法に基づく。日本は日本の税法の定義で動いている。
居住者の判定に関してはアメリカと日本は一切つながっていない。つながっていて二者択一、あるいは物理的に考えると、次のように考えてしまう。
日本(又はアメリカ)の基準で判断する。
日本:居住者 即ち アメリカ:非居住者
あるいは
アメリカ:居住者 即ち 日本:非居住者
これは間違いである。
居住者の判定に関してはアメリカと日本は一切つながっていないので、日本とアメリカは全く接点がない。あくまでアメリカはアメリカ、日本は日本の基準での判定でしかない。次のようなことが、結果として発生する。
アメリカ:居住者 日本:居住者
アメリカ:居住者 日本:非居住者
アメリカ:非居住者 日本:居住者
アメリカ:非居住者 日本:非居住者
上記と同じケースが出てきても、その判定はそれぞれの国の判定基準で判断しているだけだ。日本の基準をアメリカに当てはめているのではないし、その逆もしかりだ。
結果として”アメリカ:居住者 日本:居住者”もある。素朴に考えると、個人がニューヨークに住んでいて、同時に東京に住んでいるということはあり得ないではないかと思うかもしれない。
アメリカは居住・非居住を属人的に考える。アメリカの市民権やグリーンカードを持っている人が、もともとのアメリカの居住者だ。
日本は属地的に考える。日本に住んでいる人が日本の居住者である。外国人であっても日本に住むようになれば日本の居住者だ。日本人でも日本から出てしまえば、日本の居住者ではない。
アメリカの場合、外国人がアメリカに住んでもアメリカの居住者ではない。アメリカの市民権やグリーンカードを取得した人がアメリカの居住者だ。人について回るので、日本に住んでさえもなお、アメリカの市民権やグリーンカードを持っていればアメリカの居住だ。
アメリカはさらに、市民権やグリーンカードの無い人はアメリカに住んでいる日数で居住、非居住の判断を行う。2階建てになっている。
アメリカの税務を考える時は、アメリカの税法によるものであり、日本の税法で判断するものではない。極めて当然なことをなぜ説明するのかと言われるかもしれないが、実際そのように考えている方もおられたのでこの原則を確認しておきたい。
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