昨日の税額表を見ると、独身(Single)、夫婦合算申告(Married filing jointly)、所帯主(Head of Household)とか分かれている。こうした分類が申告のステータスで、結婚しているとか、いないとかの状態である。独身で申告を行うのか、夫婦がそれぞれに申告を行うのか、あるいは夫婦が一緒に申告をするのか(この形は日本にはない)とか選択をすることになる。こうした選択肢は全部で5つある。
①独身
②夫婦合算
③夫婦個別
④所帯主
⑤子供のいる寡婦(夫)
この状態を分類しなければならない。自分が独身か結婚しているのかと判定することは通常は単純である。これには判定の基準日が存在する。前年の12月31日だ。12月31日に結婚したり、離婚したりすることも考えられなくはない。だから、12月31日の最後の瞬間で判定する。
その年の最終日である12月31日の状態が、その年の全体に適用となる。つまり、12月31日に結婚すれば、その年の1月1たちにさかのぼって結婚していたとみなす。これは、その逆もしかりで、12月31日に離婚すれば、通年、独身であったとできる。
結婚しているとは何かと言うことは、実は容易な定義ではない。しかも連邦税の定義と州税の定義ではまた異なる。ここはごく世の中の一般的な通念で解釈していただきたい。事実婚に関しても州によって基準が異なることがある。実態を見ながら判定するようになる。
州においては同性婚を認めるところがある。しかし連邦は同性婚を認めてはいない。それゆえに申告のステータスは州と連邦で異なることもありえる。
こうした話は直接的な申告から離れていってしまう。あくまで社会通念上、独身か結婚しているか判断をしてもらうことになる。
日本であれば夫婦であっても、それぞれ別に申告を行う。アメリカにおいては夫婦合算申告というステータスをとることが多い。夫婦が一つのユニットとして、仲良く申告をするパターンである。日本には存在しない。夫婦合算で申告をするということは、単に書類を二人で仲良く提出すると言うだけではない。それに付随する税金があれば、夫婦のいずれかが支払いの責任を問われる。ここは十分に注意をしなければいけない。万が一、夫婦合算で申告をしてから、夫婦が婚姻を解消しても、その夫婦は共同で税額を支払う義務を負う。
夫婦は日本と同じように、それぞれが申告をしても良いし、夫婦が一緒に申告をしてもかまわない。これは任意選択で、自分たちに都合よいものを選べばよい。たいていはどちらの選択をすれば税額が少なくなるかどうかで判断すればよい。
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